会社の中で株やFX取引をやるとクビになる? 就業規則や副業について最新版を解説。今の世の中は多様化が進んでおり、昔のようにサラリーマンが会社でしか仕事をしていないような時代は終わりを迎えています。しかし会社の中には時代遅れな組織が多いことも事実です。会社員でありながら為替取引をしたら解雇されるのでしょうか?
FX取引が原因で解雇されるリスクとは?
FX取引は個人の資産運用の一環ですが、場合によっては勤務先に悪影響を与え、最悪の場合解雇につながるリスクがあります。以下に一覧で情報を整理します。会社設立や破産や倒産、自己破産などするとばれる可能性が高まります。危険でばれるのか?サービスの対応や問題について解説します。悩みや相談も多い項目です。
1. FX取引自体が直接解雇理由になるケースは少ない
- 日本の法律上、FXを個人で行うこと自体は違法ではなく、原則として解雇理由にはなりません
- ただし、勤務先の就業規則や金融機関・上場企業などの制限によって制約される場合があります
2. 解雇につながるリスクの具体例
(1) 業務に支障が出る場合
- 取引に熱中して勤務時間中に業務を怠る
- 例:勤務中にチャートを監視、注文を繰り返す
- 注意:会社は業務怠慢や職務専念義務違反として処分する可能性あり
(2) 会社の利益相反や情報漏洩のリスク
- 金融関連の会社や上場企業で、内部情報を利用してFX取引する行為
- インサイダー取引規制に抵触する場合は厳重処分・解雇の可能性あり
- 株式やFX、先物取引など、金融商品を扱う企業は特に厳しい
(3) 借金・損失が生活に影響し、職務に支障をきたす場合
- 大きな損失で精神的に不安定になる、遅刻や欠勤が増える
- 業務に支障をきたせば、懲戒解雇や契約解除の対象となる可能性
(4) 就業規則違反
- 一部の企業では「副業禁止規定」にFXも含まれる場合あり
- 無断でFX取引していて副業禁止に違反した場合は処分の対象になる
3. リスクを回避するためのポイント
- 就業規則を確認
- 副業禁止や金融商品取引の制限があるか必ず確認
- 勤務時間中は取引しない
- 業務に支障を出すと処分対象になる
- 内部情報は絶対に利用しない
- インサイダー取引は刑事罰対象
- 資金管理を徹底する
- 借金や生活に影響が出ない範囲で取引する
- 副業申請が必要な場合は申請する
- FXが副業扱いになる企業は事前申請が安全
まとめ
- FX取引そのものは違法ではないが、業務に支障が出る・就業規則違反・内部情報利用などが解雇リスクにつながる
- 勤務中に取引しない、資金管理を徹底する、就業規則を確認することが安全策
- 特に金融機関や上場企業勤務の場合は慎重に行うべき
FX取引による解雇を避けるための対策
FX取引が原因で解雇されるリスクを避けるためには、就業規則の確認・勤務時間の管理・資金管理・情報の取り扱いなど、いくつかのポイントを押さえる必要があります。具体的に整理します。資産を得たら社内でばれてしまうのか。知識をつけていきましょう。懲戒処分や退職、各種の契約の状況も確認しましょう。
1. 就業規則を必ず確認する
- 副業禁止規定があるかチェック
- FX取引が副業に該当するかどうかは企業による
- 金融商品取引に関する制限があるか確認
- 特に金融機関や上場企業では内部情報の利用禁止が厳しい
- 必要に応じて申請
- 副業扱いになる場合は、事前に会社に申請して承認を得る
2. 勤務時間中は取引しない
- 業務中の取引・チャート監視は禁止
- 勤務態度や職務専念義務違反とみなされる可能性あり
- 通勤時間や休憩時間も含めて、会社のルールを守る
3. 資金管理を徹底する
- 生活資金や借金を使わない
- 損失で精神的に不安定になり、遅刻や欠勤につながると解雇リスクが高まる
- 余剰資金のみで取引
- 無理のない範囲で損失を受け入れられる資金を使う
4. 内部情報の利用を絶対に避ける
- 勤務先の業務情報を使った取引は禁止
- インサイダー取引は刑事罰の対象で、即解雇の可能性あり
- 個人で取引する際も、職場の情報とは無関係な取引に限定する
5. 取引時間・手法の工夫
- 勤務に影響が出ない時間帯に取引
- 例:夜間や休日に注文や分析を行う
- 自動売買(EA)を使う場合も注意
- 勤務時間中に稼働する場合、職務怠慢と誤解されないよう注意
6. 記録と報告を残す(任意)
- 副業規定がある場合、取引履歴や資金管理の記録を残すと安心
- 万が一、会社から副業に関する質問があった場合に説明できる
まとめ:FX取引で解雇を避けるポイント
- 就業規則を確認し、必要なら申請する
- 勤務時間中は取引やチャート監視をしない
- 余剰資金のみで、借金を使わない
- 内部情報を絶対に使わない
- 勤務に影響が出ない時間帯・手法を選ぶ
- 記録を残して透明性を保つ

実際に解雇された事例
実際に**「FX取引が原因で解雇された事例」**として確認できるような具体的な日本国内の公表されたケースは、ネット上の公開情報ではほとんど見つかりませんでした(企業・本人名が公開されること自体が稀なためです)。ただし、海外や金融機関内での類似事件例や関連するケースはいくつか報道されていますので、それらを紹介します。
1. 金融機関内での不正取引による解雇例(外国為替取引関連)
- バークレイズ銀行のFX不正操作事件
2015年、Barclays(バークレイズ)の一部FXトレーディングスタッフが市場の不正操作に関与していたとして、銀行側が複数の従業員を解雇しています。調査の結果、当局から多額の制裁金支払いが命じられ、人事面でも関与者への処分が行われました。
👉 このケースは「従業員による取引行為そのものが企業に大きな損害や規制リスクを与えた」と判断され、職務権限外の行為として解雇された例といえます。
2. FXトレーダーの社内規程違反による解雇(非公開・推定例)
- シティグループ(Citigroup)のFXトレーダーの解雇事件(2010年代)
東京支店の通貨トレーダーが社内規程違反により解雇された例があり、裁判所を通じて和解したという記録があります。ただし、公表された文面では本人名や詳細事案の内容は非公開・秘密扱いとなっています。
👉 このようなケースは、企業コードやコンプライアンス違反を理由に「職務上の裁量を逸脱した取引行為」として解雇された可能性があります。
3. 就業時間中の私的な副業行為で解雇された例(直接のFXではないが類似)
- マレーシアの裁判例として、勤務時間中に本人の副業行為(私的なビジネス活動)を行っていたとして解雇された事例が報じられています。本人は利益が小さかったと主張しましたが、会社の規則違反として解雇が認められています。
👉 FX取引で勤務時間中にチャート監視や注文操作を行うこともこれと同じ論理で処分対象となる可能性があります(副業禁止・職務専念義務違反)。
⚠️ なぜ具体名の事例が少ないのか?
日本では、個人情報保護や企業の風評対策から、従業員の名前や具体的事情を公表したまま解雇事例を発表することは非常に稀です。
- 企業側の懲戒解雇資料は内部資料として扱われることが多い
- 和解・示談で名前や詳細が伏せられることが多い
そのため、ネット検索で名前付きの「FX取引が原因で解雇された具体名の事例」を見つけることはほぼ不可能と考えられます。
FXは副業として成立してしまうのか
整理して解説します。FXが副業として成立するかどうかは、法的には可能ですが、会社規則や税務上の扱いがポイントです。
1. 法的にFXは副業として成立するか
- 日本の法律上、FX取引は個人の資産運用の一種であり、違法ではありません
- したがって、利益を得る目的で行えば、副業として成立します
- 「給与所得以外の所得」として扱われ、税務上は雑所得扱い
2. FXを副業とみなす場合
- 副業の定義:会社の就業時間外で収入を得る活動
- FX取引も以下の条件を満たすと副業扱いになります:
- 勤務時間外に取引を行う
- 会社の業務と関係ない個人的な利益を目的にする
- 利益が定期的に発生している場合も含まれる
3. 会社の就業規則との関係
- 副業禁止規定のある会社では、FXも副業に含まれることがあります
- 勤務時間外に行っていても、会社に申告せずに利益を得ると規則違反になる可能性がある
- 特に金融業や上場企業では、内部情報利用や利益相反に関する規制が厳しい
4. 税務上の扱い
- FXで得た利益は雑所得として確定申告が必要
- 年間利益が20万円以上の場合、税務署に申告する義務がある
- 副業として成立する場合は、給与所得と合算して課税される
5. 注意点
- 勤務時間中の取引は副業ではなく職務違反になる
- 勤務態度や職務専念義務違反として処分の対象
- 副業禁止規定のある会社では事前申請が必要
- 無申告で利益を得ると懲戒のリスク
- FX利益は税務申告が必須
- 無申告は脱税に該当し、刑事罰リスクあり
最初はデモトレードがおすすめ
いきなりFXを始めるのは怖いけど試してみたいという方にお勧めなのがデモトレードです。デモトレードとはそもそもリアルマネーを使いません。仮に稼げたとしても仮想のお金なので、会社に報告する必要もありません。投資が初めてでも、無料で取引の練習できるならリスクの心配もなく安心です。副業にFXを始めるのであれば、まずは無料のデモトレードで慣れていくことがおすすめです。XMではデモ口座もあります。

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